有形文化財建造物とは

「文化財保護法に基づき、保存及び活用が特に必要とされる文化財を文部科学大臣が文化財登録原簿に登録する制度」 登録基準は、建築物,土木構造物及びその他の工作物(重要文化財等は除く)のうち、原則として建設後50年を経過し、かつ、下記のいずれかに該当するもの
① 国土の歴史的景観に寄与しているもの
② 造形の規範となっているもの
③ 再現することが容易でないもの

登録の流れ

登録基準の確認→必要書類の準備(専門家による調査)→市町村教育委員会へ提出 →文化庁へ推薦(県を経由)→登録通知の受領(文化審議会で審議、文化庁から通知)

登録制度の歴史

平成8年10月1日に施行された文化財保護法の一部を改正する法律によって,保存及び活用についての措置が特に必要とされる文化財建造物を、文部科学大臣が文化財登録原簿に登録する「文化財登録制度」が導入されました。

登録制度の意義

この登録制度は,近年の国土開発や都市計画の進展,生活様式の変化等により,社会的評価を受けるまもなく消滅の危機に晒されている多種多様かつ大量の近代等の文化財建造物を後世に幅広く継承していくために作られたものです。届出制と指導・助言等を基本とする緩やかな保護措置を講じるもので,従来の指定制度(重要なものを厳選し,許可制等の強い規制と手厚い保護を行うもの)を補完するものです。

登録建築物の魅力

1

地域の象徴

千葉県の登録建築物は、地域の風土や文化を反映した貴重な存在です。それぞれの建物には、建築当時の生活や地域の歴史が刻まれており、地域アイデンティティの象徴として重要な役割を果たしています。

2

建築的特徴

登録建築物には、伝統的な建築技術やデザインが多く見られます。例えば、木造建築の美しい梁や柱、和洋折衷のデザインなど、時代の技術と美意識が反映されています。これらの特徴は、文化財としての価値を高める要素となっています。

登録建築物の活用例

いちかわ西洋館倶楽部
(市川市)

ギャラリー、コンサート会場

近藤家の長屋門
(四街道市)

ギャラリー

東葉高等学校正門
(旧近藤家住宅長屋門・船橋市)

学校の正門として、生徒たちの登下校に寄り添う(見守る)

旧神谷伝兵衛稲毛別荘
(千葉市)

ギャラリー、庭園

染織処谷屋土蔵
(夢紫美術館・香取市)

ギャラリー

飯沼本家
(酒々井町)

レストラン

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